ファクタリングの支払と取立て|分割による和解を交渉し、弁護士が窓口となります|弁護士法人M&A総合法律事務所
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ファクタリングに専門特化。ファクタリング業者への支払と取立てにお困りではありませんか。 毎月の借換えを重ねるうちに、手数料だけが積み上がっていませんか。債権譲渡通知と供託を回避するための交渉を、弁護士がお引き受けします。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) ファクタリングに専門特化。ファクタリング業者への支払と取立てにお困りではありませんか。 毎月の借換えを重ねるうちに、手数料だけが積み上がっていませんか。債権譲渡通知と供託を回避するための交渉を、弁護士がお引き受けします。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

ファクタリングに専門特化。ファクタリング業者への支払と取立てにお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可ファクタリング取引の実務 分割による和解の交渉債権譲渡通知への対応秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

こうした状態に
なっていませんか

債権譲渡通知に用いられる内容証明郵便

債権譲渡通知は、内容証明郵便により売掛先に送付されます。

一つでも当てはまるなら、支払期日を迎える前にご相談ください。
既に期日を過ぎた後のご相談も承っております。

ご相談者のお声

「資金繰りに困って一度だけのつもりで利用したのですが、毎月の借換えが止まらなくなりました。手数料を払うために次のファクタリングをするという状態で、本業の利益がほとんど残りません…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

そのファクタリング、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。売掛先に知られることなくご相談いただけます。

ファクタリングは売買という形式を採っておりますが、その実質が問われる場面がございます。

ISSUE

形式は売買でも、
実質が問われます

ファクタリングは売掛債権の売買という形式を採っておりますが、その実質が金銭の貸付けであると評価される場合には、法令の適用が問題となり得ます。

1

形式は売掛債権の売買です

売掛債権を譲り渡し、手数料を差し引いた額を受け取るという形式が採られております。この形式による限り、貸金業法上の登録は要しないものとして扱われております。

民法第466条、第467条
2

実質が貸付けと評価される場合があります

買戻しの定めがある場合、償還を求められる場合、売掛先の倒産による損失を利用者が負う場合には、実質が金銭の貸付けであると評価され得ます。

契約の内容及び運用の実態により判断されます
3

評価が変われば主張の柱になります

実質が貸付けであると評価される場合には、利息制限法及び出資法の適用が問題となります。交渉における有力な主張の材料となります。

利息制限法第1条、出資の受入れ等の取締りに関する法律第5条

契約書と入出金の記録が、主張の出発点となります。
お手元にない場合でも、再現する方法がございます。

売掛債権の額は変わらないのに、手数料だけが毎月新たに生じます。

STRUCTURE

抜け出せなくなるのには、理由があります

1

1か月で譲渡し得る売掛債権がなくなります

売掛債権の多くは1か月程度で売掛先から回収されます。回収されますと、次に譲渡し得る売掛債権がなくなりますので、翌月分の売掛債権を改めて譲渡することになります。ここで手数料が再び生じます。

2

手取額は増えず、手数料だけが積み上がります

売掛債権の額が同じである限り、翌月に受け取れる額も同じです。他方、手数料は毎月新たに生じます。事業から生ずる利益で手数料を賄えなければ、資金繰りは月ごとに悪化してまいります。

借換えに応じてもらえなくなった時点で、資金が不足します。
その時を待たずに、着手することが肝要です。

債権譲渡通知と弁済供託は、いずれも売掛先を巻き込む場面で生じます。

RISK

最も避けたいのは、
売掛先を巻き込むことです

第1段階

債権譲渡通知

売掛先に対し、債権を譲り受けた旨が
内容証明郵便で通知されます

民法第467条第1項

第2段階

弁済供託

売掛先が債権者を確知できないとして
売掛金を供託することがあります

民法第494条第2項

第3段階

還付

供託金の還付には実印を押した同意書と
直近3か月以内の印鑑証明書を要します

供託規則第24条ほか

供託されてしまいますと、ご自身では動かせなくなります。ファクタリング業者が還付を受けることを争う手段はございますが、必ず阻止できるとは限りません。したがいまして、供託される前の段階で交渉することが重要でございます。

根拠法令 民法第467条第1項、第494条第2項
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

そのファクタリング、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。売掛先に知られることなくご相談いただけます。

期日の前か後か、そして売掛先に通知されているか否かにより、採る手段が変わります。

ROUTE

採り得る手段は、4つあります

期日の前か後か、そして売掛先に通知されているか否かにより、選ぶ手段が変わります。

場面手段目的要点
1 まだ期日が来ていない事前の交渉支払条件の変更最も選択肢が広く残されている段階です
2 期日を過ぎた分割による和解の交渉支払の平準化弁護士が窓口となり、直接の連絡を引き受けます
3 売掛先に通知される見込みがある通知を回避するための交渉取引関係の保全回避できるとは限りませんが、交渉の余地はございます
4 契約内容に疑義がある契約内容の精査主張の材料の確保実質が貸付けであるとの評価を検討いたします

※ 表は一般的な整理を示すものであり、結論は契約の内容及び事実関係により異なります。いずれの手段によっても一定の結果を保証するものではございません。

初動を誤りますと、選べる手段が狭まります。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

連絡を絶つ

直ちに売掛先へ債権譲渡通知が送付される契機となります。

2

新たな業者から調達して穴を埋める

手数料の負担が重なり、資金繰りはさらに悪化いたします。

3

実在しない売掛債権を譲渡する

詐欺として刑事上の責任を問われる原因となります。

4

回収した売掛金を他の用途に充てる

横領として刑事上の責任を問われる原因となります。

5

契約書や領収証を確認しないまま進める

後日の交渉において、主張の材料を失うことになります。

6

ご自身だけで交渉を続ける

連日の連絡に応じ続けることとなり、本業に支障が生じます。

CHART

月ごとの借換えを繰り返した場合の手数料の累積

売掛債権の額は変わらないのに、手数料だけが毎月新たに生じます。

月ごとの借換えを繰り返した場合の手数料の累積

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

弁護士による説明の場面
1

事情の確認

取引の経緯と現在の資金繰りを伺います

2

取引の整理

業者ごとの残額と期日を一覧にいたします

3

契約内容の精査

買戻しの定めと手数料の実質を検討します

4

受任及び交渉

弁護士が窓口となり交渉いたします

5

和解

支払条件の合意を目指します

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

ファクタリング業者への支払期日が迫っておりますが、支払える見込みがありません。どうすればよいでしょうか。
連絡を絶つことだけは避けてください。ファクタリング業者は、連絡が取れなくなりますと、直ちに売掛先へ債権譲渡通知を送付する傾向がございます。支払えない見込みが立った時点で、直ちにご相談ください。期日の前であれば、分割による和解を交渉できる余地が広く残されております。
手数料が1か月あたり20パーセントから30パーセントに及びます。これは適法なのでしょうか。
ファクタリングは売掛債権の売買という形式を採っておりますので、貸金業法、利息制限法及び出資法の適用がないものとして扱われております。もっとも、その実質が金銭の貸付けであると評価される場合には、これらの法令の適用が問題となり得ます。契約書、入出金の記録及び買戻しの定めの有無を精査したうえで、交渉における主張を組み立てます。
なぜ毎月借り換えなければならないのでしょうか。
売掛債権の多くは1か月程度で売掛先から回収されますので、1か月が経過いたしますと、譲渡し得る売掛債権がなくなります。そのため、翌月分の売掛債権を改めて譲渡することになります。この仕組みにより、売掛債権の額が変わらないにもかかわらず、手数料のみが毎月新たに発生いたします。
日付を空欄にした債権譲渡通知書に実印を押し、印鑑証明書とともに渡してしまいました。
ファクタリング業者は、これによりいつでも売掛先へ債権譲渡通知を送付し得る状態となります。売掛先に通知が届きますと、信用に関わり、取引を打ち切られる事態も生じ得ます。この状態が、支払を強く求められる際の圧力となっております。書面の返還又は使用しない旨の合意を求める交渉を行います。
印鑑証明書を毎月提出するよう求められております。何に使われているのでしょうか。
売掛先が「債権者が誰であるか分からない」として弁済供託をした場合、供託金の還付を受けるには、実印を押した供託金還付同意書と直近3か月以内の印鑑証明書が必要となります。ファクタリング業者は、その時に備えて、常に新しい印鑑証明書を確保しているものと考えられます。供託される前の段階で交渉することが重要でございます。
債権譲渡登記をされました。売掛先に知られてしまうでしょうか。
債権譲渡登記の登記事項概要証明書は、第三者も取得することができます。売掛先が信用調査を行えば、知られる可能性がございます。もっとも、登記がされたことのみをもって直ちに取引が停止されるものでもございません。売掛先との関係を踏まえ、採るべき対応をご一緒に検討いたします。
複数のファクタリング業者と取引しており、毎月の借換えが止まりません。
ファクタリング業者は、1社当たりの金額を抑え、他の業者を紹介する形で分散させる傾向がございます。その結果、借換えの管理が困難となり、資金繰りが悪化してまいります。全体の取引を一覧に整理し、優先順位を定めたうえで、各社との交渉の順序を設計いたします。
支払わないのは詐欺であり横領であるとして、刑事告訴すると言われております。
実在しない売掛債権を譲渡した場合には詐欺が、売掛先からの回収金を他の用途に費消した場合には横領が問題となり得ますので、事実関係の確認が必要でございます。他方、単に支払が遅れているというだけで直ちに犯罪が成立するものではございません。事実関係を伺ったうえで、対応をお引き受けいたします。
ファクタリング業者に対して、過払金の返還を請求できますか。
裁判所は、現状、ファクタリングに関する過払金返還請求を認容するには至っていないものと承知しております。もっとも、実質が金銭の貸付けであるとの評価は、交渉における有力な主張の材料となります。当事務所では、この点を主張の柱の一つとして交渉を行っております。訴訟による回収をお約束するものではございません。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページのファクタリングに関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年8月7日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。期日を迎える前の段階でのご相談も承ります。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から24時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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