
債権譲渡通知は、内容証明郵便により売掛先に送付されます。
一つでも当てはまるなら、支払期日を迎える前にご相談ください。
既に期日を過ぎた後のご相談も承っております。
「資金繰りに困って一度だけのつもりで利用したのですが、毎月の借換えが止まらなくなりました。手数料を払うために次のファクタリングをするという状態で、本業の利益がほとんど残りません…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
ファクタリングは売買という形式を採っておりますが、その実質が問われる場面がございます。
ファクタリングは売掛債権の売買という形式を採っておりますが、その実質が金銭の貸付けであると評価される場合には、法令の適用が問題となり得ます。
売掛債権を譲り渡し、手数料を差し引いた額を受け取るという形式が採られております。この形式による限り、貸金業法上の登録は要しないものとして扱われております。
民法第466条、第467条買戻しの定めがある場合、償還を求められる場合、売掛先の倒産による損失を利用者が負う場合には、実質が金銭の貸付けであると評価され得ます。
契約の内容及び運用の実態により判断されます実質が貸付けであると評価される場合には、利息制限法及び出資法の適用が問題となります。交渉における有力な主張の材料となります。
利息制限法第1条、出資の受入れ等の取締りに関する法律第5条
契約書と入出金の記録が、主張の出発点となります。
お手元にない場合でも、再現する方法がございます。
売掛債権の額は変わらないのに、手数料だけが毎月新たに生じます。
売掛債権の多くは1か月程度で売掛先から回収されます。回収されますと、次に譲渡し得る売掛債権がなくなりますので、翌月分の売掛債権を改めて譲渡することになります。ここで手数料が再び生じます。
売掛債権の額が同じである限り、翌月に受け取れる額も同じです。他方、手数料は毎月新たに生じます。事業から生ずる利益で手数料を賄えなければ、資金繰りは月ごとに悪化してまいります。
借換えに応じてもらえなくなった時点で、資金が不足します。
その時を待たずに、着手することが肝要です。
債権譲渡通知と弁済供託は、いずれも売掛先を巻き込む場面で生じます。
第1段階
債権譲渡通知
売掛先に対し、債権を譲り受けた旨が
内容証明郵便で通知されます
民法第467条第1項
第2段階
弁済供託
売掛先が債権者を確知できないとして
売掛金を供託することがあります
民法第494条第2項
第3段階
還付
供託金の還付には実印を押した同意書と
直近3か月以内の印鑑証明書を要します
供託規則第24条ほか
供託されてしまいますと、ご自身では動かせなくなります。ファクタリング業者が還付を受けることを争う手段はございますが、必ず阻止できるとは限りません。したがいまして、供託される前の段階で交渉することが重要でございます。
根拠法令 民法第467条第1項、第494条第2項
期日の前か後か、そして売掛先に通知されているか否かにより、採る手段が変わります。
期日の前か後か、そして売掛先に通知されているか否かにより、選ぶ手段が変わります。
| 場面 | 手段 | 目的 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 1 まだ期日が来ていない | 事前の交渉 | 支払条件の変更 | 最も選択肢が広く残されている段階です |
| 2 期日を過ぎた | 分割による和解の交渉 | 支払の平準化 | 弁護士が窓口となり、直接の連絡を引き受けます |
| 3 売掛先に通知される見込みがある | 通知を回避するための交渉 | 取引関係の保全 | 回避できるとは限りませんが、交渉の余地はございます |
| 4 契約内容に疑義がある | 契約内容の精査 | 主張の材料の確保 | 実質が貸付けであるとの評価を検討いたします |
※ 表は一般的な整理を示すものであり、結論は契約の内容及び事実関係により異なります。いずれの手段によっても一定の結果を保証するものではございません。
初動を誤りますと、選べる手段が狭まります。
直ちに売掛先へ債権譲渡通知が送付される契機となります。
手数料の負担が重なり、資金繰りはさらに悪化いたします。
詐欺として刑事上の責任を問われる原因となります。
横領として刑事上の責任を問われる原因となります。
後日の交渉において、主張の材料を失うことになります。
連日の連絡に応じ続けることとなり、本業に支障が生じます。
売掛債権の額は変わらないのに、手数料だけが毎月新たに生じます。

ご相談から解決までの流れ。
取引の経緯と現在の資金繰りを伺います
業者ごとの残額と期日を一覧にいたします
買戻しの定めと手数料の実質を検討します
弁護士が窓口となり交渉いたします
支払条件の合意を目指します
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページのファクタリングに関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しております。

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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