ごあいさつ
弁護士法人M&A総合法律事務所が、 ファクタリング問題に継続的に対応しているのには、明確な背景があります。
代表弁護士は、 日本最大規模の法律事務所に在籍していた当時、 銀行が行う売掛債権の流動化取引に関する実務に関与してきました。 当時は、現在のようにファクタリングという取引形態が一般化しておらず、 どのような法的構成・契約スキームであれば金融取引として成立するのかを、 個別案件ごとに検討しながら実務を積み重ねていく段階でした。 その後、M&Aや事業承継の局面においても、売掛債権の流動化を資金調達手段として活用する実務に関与し、 正規のファクタリングが、どのような前提・制約のもとで機能するべきかを、実務として理解してきました。
事務所設立後、こうした経歴を公表していたところ、 銀行実務とは性質を異にするファクタリング取引に関する相談が、徐々に寄せられるようになりました。 債権譲渡通知の運用、手数料の設定、二重譲渡を巡る問題、 取引先との関係に影響を及ぼしかねない回収手法など、 本来の売掛債権流動化とは異なる論点が集中的に生じていたためです。 こうした背景から当事務所では、 ファクタリング業者対応を主要な取扱分野の一つとして位置付け、 継続的に案件対応を行ってきました。 正規の売掛債権流動化実務を前提としているからこそ、 どの行為が契約構造から逸脱しているのか、 どの局面で法的・実務的なリスクが集中するのかを見極めた対応が可能となります。
現在、当事務所では、 ファクタリング業者との分割払い交渉と、 取引先への債権譲渡通知を出させないための対応を軸として、 状況に応じた実務方針を整理し、対応を行っています。 「期日に支払えない」「取り立てが強まっている」「取引先に通知を出されたくない」 こうした局面では、先に整理すべき点は概ね決まっています。 まずは、資料と現状を踏まえ、当面の対応方針を具体化するところから着手します。
正規のファクタリングと
問題となっているファクタリングの違い
一口にファクタリングといっても、 銀行等が行う売掛債権の流動化と、 現在多くの相談が寄せられている事業者向けファクタリングとでは、 法的構造・実務運用・リスクの所在が大きく異なります。
| 項目 | 銀行等による正規のファクタリング | 問題となるファクタリング取引 |
|---|---|---|
| 取引の位置付け | 売掛債権の流動化による資金調達 | 貸金に近い実質を有する取引 |
| 手数料・費用 | 合理的範囲で事前に明示 | 極めて高額な手数料・保証金が発生 |
| 債権譲渡通知 | 原則として慎重に運用 | 取引先への通知を威嚇的に利用 |
| 取引先との関係 | 取引関係を毀損しない設計 | 取引停止・信用不安を招く危険 |
| 紛争発生時の対応 | 契約構造に基づく整理が可能 | 強硬な回収・刑事告訴示唆等が問題化 |
特に問題となるのが、 債権譲渡通知を取引先に送付することを手段として、支払を強要する対応です。
このような対応が実行されると、 売掛先との取引停止、信用不安の拡大、資金繰りの急激な悪化といった 事業継続に直結する問題が生じます。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、 正規の売掛債権流動化実務を理解したうえで、 ファクタリング業者との分割払い交渉・紛争対応、 ならびに債権譲渡通知の送付をストップするためのの対応を行っています。
当事務所の理念
事業の信用を守るため、
ファクタリング問題を「実務の手順」に落として解決を設計します
ファクタリングの局面では、返済が間に合わないこと自体よりも、 取り立ての強化や 債権譲渡通知(取引先への通知)によって、 取引関係と信用が損なわれることが、実務上の主要リスクになります。
当事務所は、相談時点の有利不利だけで判断せず、 取引先対応を含めて「最終的にどう終わらせるか」から逆算して、 交渉・訴訟・裁判外紛争解決手続のいずれを採るかを整理します。
具体的には、まず 交渉窓口を当事務所に一本化し、 連絡手順と資料提示の方針を統一します。 そのうえで、 分割払い交渉と 債権譲渡通知ストップのための対応を優先順位の上位に固定し、 事案ごとの着地点(精算条件・支払条件・撤回交渉・供託局面の見通し)を具体化します。
また、契約書・請求書・入出金履歴・通知書面・通信記録等を突き合わせ、 契約構造と取引実態の不整合、請求根拠の欠落、争点の見落としを整理します。 この作業により、交渉の前提が変わることもあります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、 依頼者の事業継続と取引信用を守ることを判断軸とし、 実行可能な手順として対応を組み立てる法律事務所です。
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士 土屋 勝裕
事務所概要
取扱領域の集中
ファクタリングの返済困難、取り立て、
分割払い交渉、
債権譲渡通知(取引先への通知)に関する紛争対応を中心に取り扱います。
特に、債権譲渡通知ストップのための対応を含め、
初動の優先順位を整理して進めます。
交渉・訴訟の実務設計
受任後は、連絡窓口を一本化し、
交渉経路と資料提示の方針を統一します。
契約書・請求書・入出金履歴・通知書面等を踏まえ、
請求原因の構成と反論整理を早期に固めます。
供託、債権譲渡登記、取引先対応を含めて、
交渉で収束しない場合は訴訟対応も検討します。
初回相談での到達点
初回相談では、聞き取りに留めず、
当面の対応方針と優先順位を提示します。
具体的には、分割払い交渉の進め方、
債権譲渡通知リスク(通知前後)の整理、
取引先対応の要否、必要資料の範囲を確定します。
次の手続(交渉・通知・仮処分・訴訟等)の見通しを、
事案に即して整理します。
| 事務所名 | 弁護士法人M&A総合法律事務所(東京弁護士会 法人届出番号H1484) |
| 所在地 | 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階 |
| 連絡先 | 電話番号:03-6435-8418(代表) ファクシミリ:050-3535-8635 |
| 創業 | 2012年4月 |
| 代表者 | 弁護士 土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) |
執筆情報
弁護士法人M&A総合法律事務所が取り扱う
M&Aトラブル、少数株主対応、非上場株式、事業承継M&Aに関する
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- M&A紛争対応の実務
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