
ファクタリングのトラブルに専門特化ファクタリング110番
刑事告訴を予告された経営者の皆様へ
ファクタリング会社から詐欺や横領で刑事告訴すると言われお困りではありませんか?
業者から詐欺だ、横領だと責められ、刑事告訴をすると告げられたという御相談を数多くお受けしております。 告訴の予告は、支払を促すための材料として用いられることがあり、予告のとおりに実行されるとは限りません。 もっとも、告訴がされる前と後とでは、採ることのできる手段が大きく異なります。
元日本最大の法律事務所出身ファクタリング法務の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所ファクタリングの問題を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

この局面でいま何が起きているのかを、順に整理いたします。
こんなお困りごとは
ありませんか

- 業者から「詐欺だ」「横領だ」と責められている
- 刑事告訴をすると告げられ、期限を切られている
- 譲渡した債権の内容に、事実と異なる部分がある
- 売掛先から受領した金銭を業者へ引き渡せていない
- 家族や従業員に知られることを恐れている
- 逮捕されるのではないかと不安で眠れない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 建設業 50歳代 男性 「明日までに支払わなければ刑事告訴をすると告げられました。何をどう答えればよいのか分からず、その日のうちに御相談いたしました。」
事例2 運送業 40歳代 男性 「売掛先からの入金を他の支払に充ててしまい、横領だと責められました。家族に知られることだけは避けたいと考えておりました。」
事例3 人材派遣業 50歳代 男性 「担当者から言われるままに書類を用意したのですが、後になって詐欺だと言われました。当時のやり取りは残しておりました。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
なぜこの問題が起きるのかを、構造から御説明いたします。
採り得る手段を、一覧で御確認いただけます。
なぜこの問題が起きるのか
告訴の予告は交渉の材料でもあります
業者にとっての目的は金銭の回収です。行為者の身柄が拘束されますと、弁済の原資を得ることはかえって困難になります。予告のとおりに実行されるとは限りません。
問題となり得る犯罪は複数あります
詐欺罪(刑法第246条第1項)、私文書偽造罪及び偽造私文書等行使罪(同法第159条第1項、第161条第1項)、横領罪及び業務上横領罪(同法第252条第1項、第253条)の成否が、それぞれ問題となり得ます。
業者の認識が争点となることがあります
詐欺罪は、人を欺く行為があることを要件としています。業者の側から資料の作成を示唆された事実がある場合には、欺く行為があったといえるかどうかが争点となります。
回収金の帰属は契約によって異なります
売掛先から受領した金銭を「自己の占有する他人の物」として占有していたといえるかは、契約の内容及び資金の管理の実態によって判断が分かれ得ます。契約書の文言を確認しなければ判断できません。
御依頼いただいた後、どのように進むのかを御説明いたします。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 連絡の窓口の一本化 | 弁護士が窓口となり、業者からの連絡に対応いたします。その場で述べた内容が後に証拠化されることを避けます。 | 既に述べた内容は撤回できませんので、早い段階での設定が有効です。 |
| 被害の弁償及び示談 | 告訴の前後を問わず、被害の回復に向けた協議を行います。被害の回復に関する事情は、検察官が公訴を提起するかどうかを判断するに当たって考慮されます(刑事訴訟法第248条)。 | 資金の手当てを併せて検討する必要があります。 |
| 事実関係の確定と資料の保全 | 契約書、提出資料、入出金の記録、業者との連絡の記録を整理し、主張の裏付けとなる資料を確定いたします。 | 通信アプリケーションの履歴は、期間の経過により参照できなくなることがあります。 |
| 業者の認識に関する主張 | 業者の側から資料の作成を示唆された事実がある場合には、人を欺く行為があったといえるかどうかを争います(刑法第246条第1項)。 | 裏付けとなる記録がなければ、主張を維持することが困難です。 |
| 捜査機関への対応 | 告訴がされた場合には、弁護人として選任された旨を通知し、出頭の要請への対応の方針を定めます。被疑者は、逮捕又は勾留をされている場合を除き、出頭を拒むことができるものとされています(刑事訴訟法第198条第1項ただし書)。 | 応じるかどうかの判断は、事案の状況により異なります。 |
| 売掛先への通知に関する交渉 | 刑事の問題と並行して、債権譲渡の通知(民法第467条第1項)の送付についても協議いたします。 | 取引関係を失いますと、弁償の原資も失われます。 |
| 資金繰りの立て直し | 弁償の原資を確保するため、資金繰りの全体を整理いたします。 | 刑事上の責任は免責の対象ではありません(破産法第253条第1項本文)。 |
告訴の予告を受けた局面では、刑事の問題だけを切り離して考えることはできません。弁償の原資は事業から生じますので、売掛先との取引関係と資金繰りを併せて設計する必要があります。
当事務所に御依頼いただく意味を、率直に申し上げます。
手続の流れ
第1段階 事情の確認
債権譲渡契約書、業者へ提出した資料の控え、通帳又は取引明細、業者との連絡の記録(電子メール、通信アプリケーションの履歴、録音)を御持参ください。お手元にあるものだけで構いません。
第2段階 方針の確定
刑事上の責任、民事上の責任、売掛先との取引関係、資金繰りの4つについて、目指す到達点と優先順位を定めます。
第3段階 見通しと費用の提示
見込みと弁護士費用を書面でお示しいたします。
第4段階 交渉又は手続の着手
連絡の窓口を設定し、被害の弁償及び示談に向けた協議を進めます。捜査機関から連絡がある場合には、弁護人として対応いたします。
第5段階 解決
協議が調わない場合には、法的手続へ移行いたします。
この場面で避けていただきたい対応を挙げております。
よくお受けする御質問をまとめております。
当事務所にご依頼いただく意味
ファクタリングの契約実務を前提といたします
表明及び保証、買戻し、回収金の管理、期限の利益の喪失に関する条項の読み方を前提として、主張を組み立てます。
業者の行動の型を踏まえます
業者にとっての目的は金銭の回収であることを前提に、協議の余地を探ります。
売掛先との取引関係を守ることを優先します
売掛先を失いますと、資金繰りの再建そのものが困難になります。取引関係への影響を判断の軸に置きます。
結果を保証いたしません
見込みと採り得る手段を率直に申し上げます。できないことをできると申し上げることはいたしません。
御相談から解決までの流れを御覧ください。
弁護士費用の考え方を明示しております。
この場面で、やってはならない6つの対応
業者に対して直接に事情を説明する
その場で述べた内容は、後に書面又は録音として証拠化され、刑事及び民事の双方の手続において用いられることがあります。
記録に残らない形でやり取りを進める
業者の認識を争う場合、当時の連絡の記録が唯一の裏付けとなります。電話のみで協議を重ねますと、主張を維持できません。
資料を廃棄し、又は書き換える
通信の履歴、提出資料の控え、通帳は、いずれも御自身の主張を裏付ける資料です。整理のつもりで処分されますと、後に取り返しがつきません。
期限を切られた要求にその場で応じる
「明日までに支払わなければ告訴する」といった要求にその場で応じますと、履行できない約束を重ねることになります。
連絡を絶つ
連絡が取れない状態が続きますと、売掛先に対する債権譲渡の通知がされ、また、弁償に向けた協議の機会も失われます。
ご相談を先送りする
告訴がされる前の段階が、最も選択肢の広い局面です。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
刑事告訴をすると言われました。必ず告訴されるのでしょうか。
告訴の予告は、支払を促すための材料として用いられることがあります。予告のとおりに実行されるとは限りません。もっとも、予告を受けた段階で対応を整えておく必要があります。
告訴されると、逮捕されるのでしょうか。
告訴は捜査の端緒の1つです。告訴がされたことによって当然に逮捕がされるものではありません。逮捕は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ逮捕の必要があると裁判官が認めた場合に、令状によって行われます(刑事訴訟法第199条)。
被害を弁償すれば、刑事責任を問われないのでしょうか。
被害の弁償及び示談の成立は、検察官が公訴を提起するかどうかの判断(刑事訴訟法第248条)においても、量刑においても重要な考慮要素です。もっとも、弁償によって当然に犯罪が成立しなくなるものではありません。
業者の担当者から資料を作るように言われました。この事情は主張できますか。
業者の認識の内容は、人を欺く行為があったといえるかどうかに関わる重要な事実です。もっとも、裏付けとなる記録がなければ主張を維持することが困難ですので、当時の連絡の記録をいま保全してください。
売掛先からの入金を他の支払に充ててしまいました。
当該金銭が誰の所有に属するか、これを「自己の占有する他人の物」として占有していたといえるかは、契約の内容及び資金の管理の実態によって判断が分かれ得ます。契約書を御持参ください。
被害額が大きいと、実刑になるのでしょうか。
被害額の多寡のみによって刑の重さが定まる取扱いはされていません。刑法第25条第1項は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により執行を猶予することができる旨を定めており、宣告される刑は一切の事情を考慮して定められます。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
案件の類型ごとの目安を弁護士費用一覧のページに明示しております。御相談の際に、類型を切り分けたうえで算定した見積りをお示しいたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
弁護士費用の考え方及び目安は、弁護士費用一覧のページに明示しております。御相談の際に、支払の方法の交渉、債権譲渡の通知への対応、刑事手続への対応、訴訟の提起及び応訴といった案件の類型を切り分けたうえで、算定した見積りをその場でお示しいたします。
当事務所の代表弁護士
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝を含む)
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