
ファクタリングのトラブルに専門特化ファクタリング110番
裁判所から書類が届いた経営者の皆様へ
ファクタリング業者から訴状・支払督促・仮差押命令を受けてお困りではありませんか?
裁判所から届く書類には、いずれも応答の期限があります。 期限を徒過しますと、内容を争う機会そのものを失い、その後は強制執行の局面へ移行いたします。 まず、封筒の中の書類の名称と、記載された期日又は期限を御確認ください。
元日本最大の法律事務所出身ファクタリング法務の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所ファクタリングの問題を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

この局面でいま何が起きているのかを、順に整理いたします。
こんなお困りごとは
ありませんか

- 裁判所から書類が届いたが、名称の違いが分からない
- 支払督促が届き、2週間という期限が書かれている
- 訴状と期日呼出状が届き、答弁書の提出期限が迫っている
- 仮差押命令により預金が動かせなくなった
- 売掛金を差し押さえられ、取引先に書類が届いた
- 請求されている金額が契約書と合わない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 建設業 50歳代 男性 「支払督促が届きましたが、名称の意味が分からず放置しかけました。2週間という期限に気付き、その日のうちに御相談いたしました。」
事例2 運送業 40歳代 男性 「取引先に差押命令が届いたと連絡があり、初めて事態を知りました。取引の継続について何を説明すべきか伺いました。」
事例3 卸売業 60歳代 男性 「訴状に記載された金額が、こちらの計算と大きく異なっておりました。争う余地があるのかを確かめるために御相談いたしました。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
なぜこの問題が起きるのかを、構造から御説明いたします。
採り得る手段を、一覧で御確認いただけます。
なぜこの問題が起きるのか
書類の名称によって期限が異なります
支払督促は送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てを要します(民事訴訟法第391条第1項)。訴状の場合は答弁書の提出期限及び第1回の期日が記載されています。
応答しないことが不利益に直結します
答弁書を提出せず期日にも出頭しないときは、訴状に記載された事実を争わないものとして扱われることがあります(民事訴訟法第159条第1項、第3項)。
受け取らなくても手続は進みます
受取りを拒んだ場合であっても、付郵便送達(民事訴訟法第107条)、公示送達(同法第110条以下)により送達の効力が生じることがあります。受取りを避けることに実益はありません。
仮差押えは意見を聴かずに発令されます
仮差押命令は、債務者の意見を聴かずに発令されることがあります。保全異議の申立て(民事保全法第26条)その他の手続により、事後に争うこととなります。
御依頼いただいた後、どのように進むのかを御説明いたします。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 督促異議の申立て | 支払督促に対し、送達を受けた日から2週間以内に申し立てます。申立てにより通常の訴訟手続に移行いたします(民事訴訟法第395条)。 | 期間を徒過しますと仮執行の宣言が付され、さらに確定判決と同一の効力を生じます(同法第396条)。 |
| 答弁書の提出 | 訴状に対し、提出期限までに認否及び主張を記載した答弁書を提出いたします。 | 当初の答弁書の記載は、その後の主張の前提となります。 |
| 請求額の根拠の求釈明 | 損害金、違約金、清算金の名目で加算されている部分について、算定の根拠を明らかにするよう求めます。 | 契約書の文言と実際の運用の双方を確認いたします。 |
| 契約の効力に関する主張 | 契約の内容が著しく不当である場合には、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為として無効である旨の主張(民法第90条)を検討いたします。 | ファクタリングは売掛債権の売買であり貸金業法等の適用はありませんので、上限金利を前提とする主張はできません。 |
| 保全手続への対応 | 仮差押えについては、保全異議の申立て、本案の訴えの提起等を命ずる申立て(民事保全法第37条第1項)、事情の変更による保全取消しの申立て(同法第38条第1項)を検討いたします。 | 解放金の供託による執行の停止(同法第22条)も選択肢となります。 |
| 差押えへの対応 | 売掛金又は預金の差押え(民事執行法第145条)について、債務名義の成立の経緯を確認し、請求異議の訴え(同法第35条)その他の手続を検討いたします。 | 売掛先に差押命令が送達されますので、取引関係への説明を併せて行います。 |
| 和解による解決 | 訴訟の係属中においても、支払の方法についての協議を行うことができます。 | 履行することのできる内容を提示することが前提となります。 |
まず期限内に応答して期日を確保することが先決です。争点の検討は、その後に行うことができます。期限を徒過してからでは、検討の機会そのものが失われます。
当事務所に御依頼いただく意味を、率直に申し上げます。
手続の流れ
第1段階 事情の確認
裁判所から届いた書類の全部(封筒を含みます。受領の日が分かるようにしてください)、債権譲渡契約書、業者から交付された計算書、通帳又は取引明細を御持参ください。
第2段階 方針の確定
期限を確定したうえで、争う範囲、和解の可能性、他の業者との関係を踏まえ、目指す到達点と優先順位を定めます。
第3段階 見通しと費用の提示
見込みと弁護士費用を書面でお示しいたします。
第4段階 交渉又は手続の着手
期限内に督促異議の申立て又は答弁書の提出を行い、必要に応じて保全手続への対応を進めます。
第5段階 解決
和解により終了する場合と、判決に至る場合とがあります。
この場面で避けていただきたい対応を挙げております。
よくお受けする御質問をまとめております。
当事務所にご依頼いただく意味
ファクタリングの契約実務を前提といたします
表明及び保証、買戻し、回収金の管理、期限の利益の喪失に関する条項の読み方を前提として、主張を組み立てます。
業者の行動の型を踏まえます
業者にとっての目的は金銭の回収であることを前提に、協議の余地を探ります。
売掛先との取引関係を守ることを優先します
売掛先を失いますと、資金繰りの再建そのものが困難になります。取引関係への影響を判断の軸に置きます。
結果を保証いたしません
見込みと採り得る手段を率直に申し上げます。できないことをできると申し上げることはいたしません。
御相談から解決までの流れを御覧ください。
弁護士費用の考え方を明示しております。
この場面で、やってはならない6つの対応
書類を受け取らない
付郵便送達又は公示送達により、送達の効力が生じることがあります。こちらの言い分を述べる機会のみを失う結果となります。
期限を確かめないまま置いておく
支払督促は2週間、訴状は答弁書の提出期限が定められています。徒過しますと、争う機会そのものを失います。
争点を検討しないまま答弁書を提出する
当初の答弁書の記載は、その後の主張の前提となります。認否を誤りますと、後に覆すことが困難になります。
業者と直接に和解の話を進める
訴訟が係属している状態での合意は、その内容によって手続上の効果が異なります。内容を確認しないまま応じることは避けてください。
差押えを受けたまま放置する
売掛先に差押命令が送達されますので、説明を怠りますと取引の停止という判断に至ります。
ご相談を先送りする
期限は書類を受け取った日から進行いたします。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
支払督促が届きました。放っておくとどうなりますか。
送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者の申立てにより仮執行の宣言が付されます(民事訴訟法第391条第1項)。さらに期間が経過しますと、確定判決と同一の効力を有することとなります(同法第396条)。
督促異議を申し立てると、不利になりますか。
督促異議の申立ては、通常の訴訟手続へ移行させるための手続です(民事訴訟法第395条)。移行した後においても、和解による解決を図ることは可能です。
答弁書は自分で作成してもよいのでしょうか。
提出すること自体は可能です。もっとも、当初の答弁書に記載した内容は、その後の主張の前提となりますので、争点となり得る事項を検討したうえで作成する必要があります。
請求されている金額が契約書と合いません。
算定の根拠を明らかにするよう求めることになります。損害金、違約金、清算金の名目で加算されている部分については、その当否が争点となり得ます。
既に売掛金を差し押さえられました。もう何もできませんか。
差押えの根拠となっている債務名義の内容及び成立の経緯によっては、争う余地があります。書類を御持参のうえ、御相談ください。
手数料が高いことを理由に、支払を拒むことはできますか。
ファクタリングは売掛債権の売買であり、金銭の貸付けではありませんので、貸金業法、利息制限法及び出資法の適用はありません。したがって、上限金利を超えることを理由とする主張はできません。契約の内容及び運用の実態に即した検討を要します。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
案件の類型ごとの目安を弁護士費用一覧のページに明示しております。御相談の際に、類型を切り分けたうえで算定した見積りをお示しいたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
弁護士費用の考え方及び目安は、弁護士費用一覧のページに明示しております。御相談の際に、支払の方法の交渉、債権譲渡の通知への対応、刑事手続への対応、訴訟の提起及び応訴といった案件の類型を切り分けたうえで、算定した見積りをその場でお示しいたします。
当事務所の代表弁護士
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝を含む)
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