
ファクタリングのトラブルに専門特化ファクタリング110番
資金繰りに窮した経営者の皆様へ
架空債権・二重譲渡・回収金の不引渡しの問題にお困りではありませんか?
ファクタリング業者から資料の内容を問われている、刑事告訴を予告された、捜査機関から連絡があったという御相談を数多くお受けしております。 この局面では、業者に対する民事上の責任、刑事上の責任、売掛先との取引関係、資金繰りの4つが同時に進行いたします。 どの問題から手を付けるかによって、その後に残る選択肢が変わります。
元日本最大の法律事務所出身ファクタリング法務の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所ファクタリングの問題を、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

この局面で同時に進む4つの問題を、順に整理いたします。
こんなお困りごとは
ありませんか

- 業者から、譲渡した売掛債権の内容について問合せを受けている
- 刑事告訴をすると予告され、連絡を絶つこともできない
- 捜査機関から電話があったが、用件を告げてもらえない
- 同じ売掛債権を、複数の業者へ譲渡してしまった
- 売掛先から受領した金銭を、業者へ引き渡せていない
- 業者へ提出した資料に、事実と異なる部分がある
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 建設業 50歳代 男性 「複数の業者との取引が重なり、同じ売掛債権を二重に譲渡してしまいました。刑事告訴をすると言われ、どこから手を付ければよいのか分からず御相談いたしました。」
事例2 運送業 40歳代 男性 「売掛先からの入金を他の支払に充ててしまい、業者への引渡しができなくなりました。取引先に知られることだけは避けたいと考えておりました。」
事例3 卸売業 60歳代 男性 「警察署から電話があり、用件も告げられないまま出頭を求められました。何を話してよいのか分からず、応答する前に御相談いたしました。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
なぜこのような取引に至るのかを、構造から御説明いたします。
採り得る手段を、一覧で御確認いただけます。
なぜこの問題が起きるのか
資金需要に対して譲渡できる債権が足りません
資金繰りが逼迫するほど、実在する売掛債権は少なくなります。必要な資金額と譲渡することのできる債権額との差が、資料の内容を実際と異ならせる動機となります。
2社間の取引では回収金が手元を通ります
売掛先への通知を行わない類型では、売掛先からの入金がいったん利用者の口座に入ります。これを他の支払に充ててしまいますと、契約上の引渡義務の不履行となります(民法第415条第1項)。
複数の業者との取引が重なります
一の業者への支払のために他の業者と契約するという循環が生じますと、同一の売掛債権が重ねて譲渡され、対抗要件の優劣(民法第467条第2項)が問題となります。
業者は民事と刑事を並行して用います
業者にとっての目的は金銭の回収です。刑事告訴の予告は、交渉上の立場を有利にする手段として用いられることがあります。
御依頼いただいた後、どのように進むのかを御説明いたします。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 連絡の窓口の一本化 | 弁護士が窓口となり、業者からの連絡に対応いたします。経営者の方が個別に応答されることによる不利益を避けます。 | 既に述べた内容は撤回できませんので、早い段階での設定が有効です。 |
| 支払の方法に関する交渉 | 分割による支払、支払の猶予、精算の方法について協議いたします。 | 業者が応じる義務はありませんので、結果を保証することはできません。 |
| 売掛先への通知に関する交渉 | 債権譲渡の通知(民法第467条第1項)の送付の回避、延期又は撤回に向けて交渉いたします。 | 通知は譲受人の権利の行使でもありますので、結果を保証することはできません。 |
| 被害の弁償及び示談 | 刑事告訴の前後を問わず、被害の回復に向けた協議を行います。検察官が公訴を提起するかどうかの判断において考慮される事情です(刑事訴訟法第248条)。 | 資金の手当てを併せて検討する必要があります。 |
| 捜査機関への対応 | 弁護人として選任された旨を通知し、出頭の要請への対応の方針を定めます。被疑者は、逮捕又は勾留をされている場合を除き、出頭を拒むことができるものとされています(刑事訴訟法第198条第1項ただし書)。 | 応じるかどうかの判断は、事案の状況により異なります。 |
| 業者の認識に関する主張 | 業者の側から資料の作成を示唆された事実がある場合には、人を欺く行為があったといえるかどうかが争点となります(刑法第246条第1項)。 | 裏付けとなる記録がなければ、主張を維持することが困難です。 |
| 資金繰りの立て直し | 事業の継続が困難である場合には、私的整理、民事再生その他の手続を検討いたします。 | 刑事上の責任は免責の対象ではありません(破産法第253条第1項本文)。 |
いずれの手段も、事実関係を確定してから順序を定めることが前提となります。順序を誤りますと、後に採り得る手段が狭まります。まずは資料を御持参のうえ御相談ください。
当事務所に御依頼いただく意味を、率直に申し上げます。
手続の流れ
第1段階 事情の確認
債権譲渡契約書、業者へ提出した資料の控え、通帳又は取引明細、業者との連絡の記録、捜査機関からの連絡の記録を御持参ください。お手元にあるものだけで構いません。
第2段階 方針の確定
民事上の責任、刑事上の責任、売掛先との取引関係、資金繰りの4つについて、目指す到達点と優先順位を定めます。
第3段階 見通しと費用の提示
見込みと弁護士費用を書面でお示しいたします。
第4段階 交渉又は手続の着手
連絡の窓口を設定し、業者との協議、捜査機関への対応、売掛先への説明を、順序を設計して進めます。
第5段階 解決
協議が調わない場合には、法的手続へ移行いたします。
この場面で避けていただきたい対応を挙げております。
よくお受けする御質問をまとめております。
当事務所にご依頼いただく意味
4つの問題を同時に扱います
民事、刑事、取引関係、資金繰りを別々の専門家に分けて御依頼になりますと、順序の設計ができません。
ファクタリングの契約実務を前提といたします
表明及び保証、買戻し、回収金の管理に関する条項の読み方を前提として、主張を組み立てます。
業者の行動の型を踏まえます
業者にとっての目的は金銭の回収であることを前提に、協議の余地を探ります。
結果を保証いたしません
見込みと採り得る手段を率直に申し上げます。できないことをできると申し上げることはいたしません。
御相談から解決までの流れを御覧ください。
弁護士費用の考え方を明示しております。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
刑事告訴の前と後とでは、被害の弁償に関する協議の条件が大きく異なります。時期を確かめずに検討を続けますと、選択肢が狭まります。
記録に残らない形でやり取りを進める
電話のみで業者と協議を重ねますと、述べた内容も合意した内容も、後に確認することができなくなります。
資料を廃棄し、又は書き換える
通信の履歴、提出資料の控え、通帳は、いずれも御自身の主張を裏付ける資料です。整理のつもりで処分されますと、後に主張を維持できません。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
支払える見込みのない金額を提示されますと、その後の協議において信用を失います。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
「今日中に支払わなければ通知を出す」といった説明を前提に判断されますと、必要のない負担を負うことになります。
ご相談を先送りする
業者から連絡がある前の段階が、最も選択肢の広い局面です。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
まだ業者から何も言われていません。相談する必要がありますか。
業者から連絡がある前の段階が、最も選択肢の広い局面です。支払の方法、資金繰り、売掛先との取引関係のいずれについても、採り得る手段が残されています。
刑事告訴をすると言われました。必ず逮捕されるのでしょうか。
告訴は捜査の端緒の1つです。告訴がされたことによって当然に逮捕がされるものではありません。逮捕は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ逮捕の必要があると裁判官が認めた場合に、令状によって行われます(刑事訴訟法第199条)。
捜査機関から出頭を求められました。応じなければならないのでしょうか。
逮捕又は勾留をされている場合を除き、出頭を拒み、又は出頭後何時でも退去することができるものとされています(刑事訴訟法第198条第1項ただし書)。応じるかどうかの判断は事案の状況によりますので、応答の前に御相談ください。
売掛先に知られずに解決することはできますか。
債権譲渡の通知がされていない段階であれば、送付の回避又は延期に向けた協議の余地があります。もっとも、結果を保証することはできません。
複数の業者との間で問題が生じています。どこから手を付けるべきでしょうか。
各業者との契約の内容、譲渡した債権の重なり、既に受領した金銭の帰属を整理したうえで、優先順位を定めます。事実関係の整理を先行させることが、結果として最も早い解決につながります。
業者の担当者から資料を作るように言われました。この事情は主張することができますか。
業者の認識の内容は、人を欺く行為があったといえるかどうかに関わる重要な事実です。もっとも、裏付けとなる記録がなければ主張を維持することが困難ですので、当時の連絡の記録をいま保全してください。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
案件の類型ごとの目安を弁護士費用一覧のページに明示しております。御相談の際に、類型を切り分けたうえで算定した見積りをお示しいたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
弁護士費用の考え方及び目安は、弁護士費用一覧のページに明示しております。御相談の際に、支払の方法の交渉、債権譲渡の通知への対応、刑事手続への対応、訴訟の提起及び応訴といった案件の類型を切り分けたうえで、算定した見積りをその場でお示しいたします。
当事務所の代表弁護士
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝を含む)
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