ファクタリングと債権譲渡登記 登記の効力、外部に知られる範囲及び抹消をめぐる問題

ファクタリングの契約を締結する際に、業者から債権譲渡登記を行う旨を告げられた。あるいは、契約書に債権譲渡登記に関する条項が置かれている。売掛先に知られたくないと考えていたところ、登記がされていることを後になって知った。このような御相談を受けることがあります。
債権譲渡登記は、売掛先に対する通知とは別の制度です。通知がされていなくても、登記により第三者に対する対抗要件が具備されます。他方で、登記がされているだけでは、売掛先に対して支払を求めることはできません。
本ページでは、債権譲渡登記の仕組み、売掛先や金融機関に知られる可能性、そして登記の抹消をめぐる問題を整理します。
債権譲渡登記とは何か
法人がする金銭債権の譲渡については、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「特例法」といいます。)により、登記による対抗要件の具備が認められています。
特例法第4条第1項は、法人が債権を譲渡した場合において、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす旨を定めています。
すなわち、登記により、第三者に対する対抗要件(第三者対抗要件)が具備されます。二重に譲渡された場合の優劣は、登記の日時と、他の譲受人に係る確定日付のある通知が売掛先へ到達した日時との先後によって決せられることになります。
登記だけでは、売掛先に支払を求めることはできません
特例法第4条第2項は、譲渡人若しくは譲受人が当該債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときに、民法第467条の規定による通知又は承諾があったものとみなす旨を定めています。
したがって、債務者に対する対抗要件(債務者対抗要件)を具備するためには、登記事項証明書を交付したうえでの通知又は債務者の承諾が必要です。登記がされているだけでは、業者が売掛先に対して直接に支払を求めることはできません。
この構造が、実務上、次の意味を持ちます。すなわち、業者は、登記により他の業者に対する優先を確保しつつ、売掛先への通知は留保しておくことができます。そして、支払が滞った段階で、登記事項証明書を添えて通知を行うことになります。
| 債権譲渡登記のみ | 第三者対抗要件は具備されます。売掛先に対して支払を求めることはできません。売掛先は、譲渡人に対して支払えば免責されます。 |
| 登記事項証明書を交付しての通知 | 債務者対抗要件も具備されます。売掛先は、譲受人に対して支払うべきこととなります。 |
| 確定日付のある証書による通知のみ | 債務者対抗要件及び第三者対抗要件のいずれも具備されます(民法第467条第1項、第2項)。 |
売掛先又は金融機関に知られる可能性
債権譲渡登記がされていることが外部に知られるかどうかは、証明書の種類によって異なります。
特例法第11条第1項は、何人も、登記官に対し、譲渡人の商号その他の登記事項の概要を記載した書面(登記事項概要証明書)の交付を請求することができる旨を定めています。また、譲渡人の本店等を管轄する登記所においては、概要記録事項証明書の交付を請求することができます。
他方で、譲渡に係る債権の内容等が記載された登記事項証明書については、特例法第11条第2項により、譲渡人、譲受人、債務者その他の利害関係を有する者に交付の請求をすることができる者が限定されています。
したがって、登記がされている事実そのものは、第三者においても確認することが可能です。金融機関が与信の判断に際してこれを確認することは、制度上あり得ます。「登記をしても誰にも分からない」という説明は、正確ではありません。
もっとも、売掛先に対して登記の存在が自動的に通知されるわけではありません。売掛先が自ら登記を調査しない限り、登記の事実を知ることはありません。
登記の存続期間
特例法第8条第3項は、債権譲渡登記の存続期間について、債務者のすべてが特定している場合には50年を、その他の場合には10年を超えることができない旨を定めています。ただし、これを超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでないものとされています。
すなわち、登記は、譲渡に係る債権が弁済等により消滅した後も、自動的には消えません。抹消の登記を行わない限り、登記の記録は存続します。
抹消の登記をめぐる問題
特例法第10条第1項は、債権譲渡登記がされた譲渡について、当該譲渡が効力を生じないこと又は消滅したことを証する書面が提供された場合等に、抹消登記をすることができる旨を定めています。抹消の登記は、原則として譲渡人及び譲受人が共同して申請します。
ここで実務上の問題が生じます。取引が終了した後に、業者が抹消の登記に協力しない例があります。登記が残っていますと、その後の資金調達において、登記の存在を説明しなければならない場面が生じます。
この場合には、契約上の抹消に関する定めの有無を確認したうえで、抹消の登記手続を求めることになります。契約書に定めが置かれていないときは、譲渡に係る債権が既に消滅していることを前提として、抹消登記手続を求める訴えを提起することが考えられます。
したがって、契約を締結する段階で、抹消に関する条項が置かれているかどうかを確認しておくことが重要です。
放置した場合に失われるもの
第1に、登記がされている状態は、その後の資金調達に影響します。登記事項概要証明書は何人も請求することができますので、金融機関が確認する可能性があります。
第2に、同一の売掛債権について他の業者へも譲渡してしまいますと、優劣の関係が生じます。先に登記がされている場合、後の譲受人は対抗することができません。この点を認識しないまま重ねて譲渡しますと、後の業者に対する関係で、重大な問題を生じます。
第3に、取引の終了後に抹消がされないまま長期間が経過しますと、当時の担当者が不在となり、業者との連絡が困難になります。
登記の申請の手続
第1に、申請の主体です。債権譲渡登記の申請は、譲渡人と譲受人が共同してするものとされています(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条第2項)。実務上は、譲渡人が委任状を交付し、譲受人が代理人を通じて申請することが一般です。
第2に、管轄です。債権譲渡登記は、東京法務局が管轄します。
第3に、添付書面です。譲渡人及び譲受人の資格を証する書面、委任状、印鑑証明書のほか、登記すべき事項を記録した電磁的記録が必要となります。
第4に、存続期間です。債権の債務者のすべてが特定されている場合には50年、それ以外の場合には10年を超えることができないものとされています(同法第8条第3項)。
第5に、登記の効力です。登記がされた時に、債務者以外の第三者について、確定日付のある証書による通知があったものとみなされます(同法第4条第1項)。
登記が事業に及ぼす影響
第1に、金融機関からの借入れです。融資の審査において、債権譲渡登記の存在が確認されることがあります。売掛債権を担保とする融資については、既に登記がされている範囲について利用が困難となります。
第2に、他の業者との取引です。他の業者は、登記事項概要証明書により登記の存在を把握しますので、同一の債権について譲渡を受けることを避けます。
第3に、売掛先との関係です。登記事項概要証明書は誰でも取得することができますので、売掛先が調査を行った場合には把握されることがあります。
第4に、事業の譲渡及び会社分割です。将来発生する債権を含む包括的な登記がされている場合には、事業の再編に制約が生じることがあります。
第5に、公租公課の滞納処分との関係です。売掛債権が差し押さえられた場合には、登記の日時と差押えの効力の発生の時期の先後により、優劣が定まります。
抹消の手続と実務上の問題
第1に、抹消の申請も、原則として譲渡人と譲受人が共同してすることとなります。したがって、債務を完済した場合であっても、譲受人が協力しなければ抹消することができません。
第2に、契約書において、完済の場合に抹消に協力する旨が定められているかどうかを確認してください。定めがある場合には、これに基づいて協力を求めることとなります。
第3に、定めがない場合であっても、債権が消滅した以上、登記を存続させる法律上の理由はありません。抹消の登記手続を求める訴えを提起することにより、判決に基づいて抹消することができます。
第4に、譲受人が既に解散し、又は所在が不明である場合には、手続が複雑となります。清算人の選任の申立てその他の手続を検討することとなります。
第5に、存続期間の満了です。存続期間が満了した場合には、登記の効力が失われます。もっとも、記録そのものは残りますので、抹消の手続を経ることが望まれます。
登記の有無を確認する場面
第1に、新たにファクタリングを利用する前です。既に登記がされている場合には、二重譲渡の危険があります。
第2に、金融機関からの借入れを申し込む前です。売掛債権を担保とする融資については、既に登記がされている範囲について利用が困難となります。
第3に、取引が終了した後です。抹消がされているかどうかを確認してください。
第4に、定期的な確認としてです。年に1回程度、登記事項概要証明書を取得し、内容を確認する運用を定めてください。
第5に、事業の譲渡又は会社分割を検討する場合です。将来発生する債権が譲渡されている場合には、再編に制約が生じることがあります。
本ページの位置付け
本ページは、ファクタリングに伴う債権譲渡登記について、登記の効力、外部に知られる範囲及び抹消をめぐる問題を整理したものです。
登記は、第三者に対する対抗要件を備えるための制度であり、登記がされたことのみによって売掛先に通知がされるものではありません。他方で、登記事項概要証明書は誰でも取得することができますので、調査により把握されることがあります。
完済したにもかかわらず抹消されない場合には、抹消の登記手続を求める訴えを提起することができます。
いま確認していただきたいこと
1 契約書に、債権譲渡登記に関する条項及び抹消に関する条項が置かれているかどうかを確認してください。
2 登記がされている場合には、登記事項証明書により、譲渡に係る債権の内容、譲受人、存続期間を確認してください。
3 既に取引が終了している契約について、抹消の登記がされているかどうかを確認してください。
4 同一の売掛先に対する債権について、複数の業者との間で契約を締結していないかどうかを確認してください。
よくあるご質問
債権譲渡登記をされると、取引先に知られてしまいますか。
登記がされたことが売掛先へ自動的に通知されるわけではありません。もっとも、登記事項概要証明書は何人も請求することができますので、売掛先が自ら調査すれば、登記の事実を知ることは可能です。
登記をされると、銀行からの融資に影響しますか。
登記の事実は第三者においても確認することが可能ですので、金融機関が与信の判断に際してこれを考慮することはあり得ます。影響がないと断定することはできません。
取引が終わりましたが、登記が残っています。どうすればよいですか。
まず、契約書の抹消に関する条項を確認してください。業者が抹消に応じない場合には、抹消登記手続を求める方法を検討します。
登記だけされていて通知が来ていません。売掛先へは支払ってもよいのですか。
債務者対抗要件が具備されていない段階では、売掛先は譲渡人に対して支払うことができます。もっとも、譲渡人と業者との間の契約上、受領した金銭の取扱いについて定めが置かれているのが通常ですので、契約の内容を確認する必要があります。
おわりに
債権譲渡登記は、売掛先への通知とは別の制度であり、その効果も、外部から知られる範囲も異なります。契約書の条項と登記の記録とを照らし合わせることから始めていただければと思います。
必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
債権譲渡登記に関する御相談
弁護士法人M&A総合法律事務所 電話番号 03-6435-8418
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出典
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条第1項及び第2項、第8条第3項、第10条第1項、第11条第1項及び第2項
- 民法第467条第1項及び第2項
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