売掛債権を二重に譲渡してしまったとき 譲受人相互の優劣、責任の内容及び対応の順序

複数の方向を指す矢印と木製の立方体

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不正な債権譲渡をめぐる問題は、民事上の責任が問われる場面と、刑事上の責任が問われる場面とに分かれますので、次のとおり切り分けます。本ページは、譲受人相互の優劣と責任の内容及び対応の順序を扱います。

▶ 架空債権によるファクタリングをしてしまったとき 民事上の責任と刑事上の責任及び対応の順序

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本記事は、同一の売掛債権を複数のファクタリング業者へ譲渡してしまい、業者からの請求や売掛先への影響に直面している事業者の方に向けたものです。

二重譲渡における譲受人相互の優劣は、確定日付のある証書による通知の到達又は債権譲渡登記の先後によって定まり、譲渡人については詐欺罪等の刑事上の責任と表明保証違反等の民事上の責任が問題となります。対応は、事実関係の確定、対抗要件の確認、窓口の一本化、弁償の原資の確定、売掛先との関係の確認の順に進めます。以下、順にご説明します。

同一の売掛債権を、複数のファクタリング業者へ譲渡してしまった。資金繰りが逼迫し、期日を越えるために、既に譲渡した債権について再び請求書を作成して他の業者へ提出してしまった。このようなご相談を、当事務所は数多くお受けしています。

二重譲渡は、譲受人相互の優劣という民事上の問題を生じさせるとともに、譲渡人については刑事上の責任が問題となります。さらに、売掛先が誰に支払うべきかを判断することができなくなりますので、取引関係にも直接に影響します。

本ページでは、二重譲渡が生じた場合の法律関係、譲渡人の責任、業者の側の対応、対応の順序、及び二重譲渡を防ぐために確認すべき事項を整理します。個別の事案における結果を保証するものではありません。

二重譲渡が生じた場合の法律関係

債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の優劣は、対抗要件を備えた時期によって定まります。債務者に対する対抗要件は、譲渡人による通知又は債務者の承諾です(民法第467条第1項)。債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付のある証書による通知又は承諾です(同条第2項)。

確定日付のある証書による通知が複数到達した場合には、到達の先後によって優劣が定まるものと解されています。同時に到達した場合には、いずれの譲受人も、債務者に対して全額の支払を求めることができるものとされています。

また、法人が金銭債権を譲渡する場合には、債権譲渡登記によって第三者対抗要件を備えることができます(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条第1項)。登記と確定日付のある証書による通知が競合する場合には、登記の日時と通知の到達の日時の先後によって優劣が定まります。

売掛先は、複数の通知が到達した場合において、誰に支払うべきかを判断することができないときは、債権者を確知することができないことを理由として供託をすることができます(民法第494条第2項)。供託がされた場合には、還付を請求することができる者は、譲受人相互の優劣によって定まります。

譲渡人の刑事上の責任

既に他の業者へ譲渡した債権であることを秘して重ねて譲渡し、債権買取代金を受領した場合には、詐欺罪(刑法第246条第1項)の成否が問題となります。

詐欺罪が成立するためには、(1)人を欺く行為があること、(2)これにより相手方が錯誤に陥ったこと、(3)錯誤に基づく財産的処分行為があったこと、(4)財物又は財産上の利益の移転があったこと、及び(5)これらについての故意があることを要します。

債権譲渡契約書には、譲渡する債権を他に譲渡していない旨を表明し、保証する条項が置かれていることが一般です。この表明に反して譲渡した場合には、取引の基礎となる事実について相手方を欺いたものとして、詐欺罪の成否が問題となります。

また、譲渡の際に売掛先の名義を用いた書面を作成した場合には、私文書偽造罪及び同行使罪(刑法第159条第1項、第161条第1項)の成否が問題となります。売掛先から回収した資金を、分別して管理すべき旨が定められているにもかかわらず他の支払に充てた場合には、横領罪(同法第252条第1項)の成否が問題となります。

譲渡人の民事上の責任

第1に、表明及び保証の違反に基づく責任です。契約の解除、債権買取代金の返還、損害の賠償が問題となります。

第2に、期限の利益の喪失です。一定の事由が生じた場合に、直ちに全額の支払を求めることができる旨が定められていることが一般です。

第3に、対抗要件を備えることができなかった譲受人からの請求です。当該譲受人は、売掛先から回収することができませんので、譲渡人に対して責任を追及することとなります。

第4に、代表者個人の責任です。連帯保証がある場合には個人に対する請求がされます。

なお、ファクタリングは売掛債権の売買であり、金銭の貸付けではありませんので、貸金業法、利息制限法及び出資法の適用はありません。したがって、手数料の水準が高いことのみを理由として、これらの法令に違反するということにはなりません。もっとも、売買の形式が採られていても、その実質において金銭の貸付けと同視すべきであると判断された下級審裁判例がありますので、契約の内容及び運用の実態によっては、別途の検討を要します。

二重譲渡が判明する契機と業者の対応

二重譲渡が判明する契機としては、次のものが挙げられます。

  • 支払期日に入金がされず、業者が売掛先へ照会を行ったこと
  • 債権譲渡登記の調査により、同一の債権に関する登記が判明したこと
  • 複数の業者から売掛先へ通知が送付され、売掛先が問合せを行ったこと
  • 業者相互の間で情報が共有されたこと

業者が採る対応としては、売掛先に対する債権譲渡の通知の送付、債権買取代金の返還の請求、訴訟の提起、仮差押命令の申立て、そして刑事告訴があります。

二重譲渡の事案においては、複数の業者が同時に対応を開始することが少なくありません。1つの業者への対応が他の業者に伝わりますので、全体を把握したうえで順序を定める必要があります。

対応の順序

第1に、事実関係を確定します。業者ごとに、譲渡した債権、譲渡の日付、受領した金額、提出した資料を時系列で整理します。どの債権が重なっているかを、売掛先ごとに特定してください。

第2に、対抗要件の状況を確認します。売掛先に対する通知の有無及び到達の日時、債権譲渡登記の有無及び登記の日時を確認します。

第3に、連絡の窓口を定めます。複数の業者から個別に連絡が入る状態では、話が積み上がりません。

第4に、弁償に充てることのできる原資を確定します。資金繰りの見込みを作成したうえで、業者ごとの配分を検討します。

第5に、売掛先との関係を確認します。売掛先を失いますと、弁償の原資そのものが失われます。供託がされている場合には、その状況を確認します。

二重譲渡を防ぐために確認すべき事項

1 譲渡した債権について、売掛先、金額、支払期日を記載した一覧を作成し、常に最新の状態に保つこと。

2 新たに譲渡する前に、当該債権が既に譲渡されていないかどうかを一覧により確認すること。

3 債権譲渡登記の有無を、登記事項概要証明書により定期的に確認すること。

4 同一の売掛先に対する債権について、複数の業者と取引をしないこと。

5 請求書の発行の管理を、経理の担当者と共有すること。

優劣の判断の具体例

第1の例は、いずれについても確定日付のある証書による通知がされている場合です。到達の先後により優劣が定まります。内容証明郵便の配達証明により、到達の日時を確認してください。

第2の例は、一方について債権譲渡登記がされ、他方について確定日付のある証書による通知がされている場合です。登記の日時と通知の到達の日時の先後により優劣が定まります。

第3の例は、いずれについても債権譲渡登記がされている場合です。登記の日時の先後により優劣が定まります。

第4の例は、一方についてのみ対抗要件が備えられている場合です。対抗要件を備えた譲受人が優先します。

第5の例は、いずれについても対抗要件が備えられていない場合です。この場合、いずれの譲受人も売掛先に対して支払を求めることができず、売掛先は譲渡人に支払をすれば免責されます。

いずれの場合においても、対抗要件を備えることができなかった譲受人は、譲渡人に対して表明及び保証の違反に基づく責任を追及することとなります。

複数の業者から同時に請求を受けた場合の対応

第1に、業者ごとに、譲渡した債権、譲渡の日付、受領した金額、提出した資料を整理してください。重なっている債権を特定することが出発点となります。

第2に、対抗要件の状況を確認してください。通知の到達の日時、債権譲渡登記の日時を確認します。

第3に、連絡の窓口を一本化してください。複数の業者から個別に連絡が入る状態では、話が積み上がりません。

第4に、いずれの業者に対しても、同じ内容の説明をしてください。業者相互の間で情報が共有されることがありますので、説明に食い違いが生じますと、信用を失います。

第5に、弁償に充てることのできる原資を確定し、業者ごとの配分を検討してください。1つの業者にのみ支払をしますと、他の業者との関係が悪化します。

第6に、刑事告訴が予告されている場合には、その順序を考慮してください。1つの業者との間で示談が成立しても、他の業者との間で同種の問題がある場合には、全体を把握したうえで進める必要があります。

再発の防止

第1に、譲渡した債権の一覧を作成し、常に最新の状態に保ってください。売掛先、金額、支払期日、譲渡先の業者を記載します。

第2に、請求書の発行の管理を、経理の担当者と共有してください。担当者が異なりますと、重複が生じます。

第3に、同一の売掛先に対する債権について、複数の業者と取引をしないでください。

第4に、債権譲渡登記の有無を、登記事項概要証明書により定期的に確認してください。

第5に、新たに譲渡する前に、当該債権が既に譲渡されていないかどうかを一覧により確認する手順を、社内の規則として定めてください。

売掛先に対する説明

第1に、複数の通知が届いた売掛先に対しては、事実関係を正確に説明する必要があります。

第2に、供託を検討している旨を告げられた場合には、これに異議を述べないでください。売掛先の立場からは、合理的な判断です。

第3に、いずれの譲受人に支払うべきかについては、当事者間で確定するまで回答することができません。その旨を率直に伝えてください。

第4に、納品又は役務の提供に支障が生じないことを、具体的に示してください。

第5に、事務の負担が生じることについて、謝意を伝えてください。

いま確認していただきたいこと

1 業者ごとに、譲渡した債権の一覧を作成し、重なっている債権を特定してください。

2 債権譲渡登記の有無を、登記事項概要証明書により確認してください。

3 売掛先に対する通知の有無及び到達の日時を確認してください。

4 業者へ提出した資料の控えを、提出の日付とともに整理してください。

5 業者の担当者との連絡の記録を保全してください。削除しないでください。

6 売掛先から問合せを受けている場合には、その内容を記録してください。

よくあるご質問

先に譲渡した業者と後に譲渡した業者では、どちらが優先しますか。

譲渡の時期ではなく、対抗要件を備えた時期によって定まります。確定日付のある証書による通知が到達した時期、又は債権譲渡登記がされた時期の先後によります。

売掛先が供託をしました。どうなりますか。

還付を請求することができる者は、譲受人相互の優劣によって定まります。譲渡人が還付を請求することはできません。

重なっていることに気付いていませんでした。

故意の有無は、詐欺罪の成否に関する重要な事情です。もっとも、管理の状況、譲渡の間隔、提出した資料の内容といった客観的な事情から判断されますので、資料を整理したうえでご相談ください。

まだ業者に気付かれていません。

業者から指摘を受ける前の段階が、最も選択肢の広い局面です。この段階でのご相談をお勧めしています。

取引先に知られずに解決することはできますか。

通知が送付されていない段階であれば、送付の回避又は延期に向けた協議の余地があります。もっとも、二重譲渡の事案においては、複数の業者が同時に対応を開始することが少なくありませんので、結果を保証することはできません。

受け取った金額を返せば、刑事上の問題はなくなりますか。

弁償によって犯罪の成立そのものが否定されるものではありません。もっとも、被害の回復に関する事情は、検察官が公訴を提起するかどうかを判断するに当たって考慮される事情の1つとされています(刑事訴訟法第248条)。

おわりに

二重譲渡の事案においては、複数の業者との関係、売掛先との関係、刑事上の責任、そして資金繰りが同時に進行します。個別の連絡に場当たり的に応答しますと、全体の収拾が困難になります。

まず、譲渡した債権の一覧を作成して重なっている債権を特定し、対抗要件の状況を確認することが出発点となります。そのうえで、連絡の窓口を定め、弁償に充てることのできる原資を確定します。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

債権の二重譲渡に関するご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所 電話番号 03-6435-8418
受付時間 8時00分から21時00分まで(土曜・日曜・祝日を含みます)

出典

  • 民法第467条第1項及び第2項、第494条第2項
  • 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条第1項
  • 刑法第159条第1項、第161条第1項、第246条第1項、第252条第1項
  • 刑事訴訟法第248条
  • 貸金業法第2条第1項
  • 利息制限法第1条
  • 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条

具体的なご相談をお考えの皆様へ

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件に関与し、平成23年には最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得ております。現在は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士を務めております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

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本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。